本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第9条(報告徴収)
国土交通大臣又は厚生労働大臣は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告徴収とは何ですか?
定義報告徴収とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣又は厚生労働大臣は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条(報告徴収)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条の条文原文は「国土交通大臣又は厚生労働大臣は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者に対し、実施計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条は第二章 一般旅客定期航路事業等の再編成に置かれています。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第8条です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/9