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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第1条(目的)

この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず著しく減少しつつある状況にかんがみ、公衆浴場についての特別措置を講ずるように努めることにより、住民のその利用の機会の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず著しく減少しつつあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第1条(目的)は、日本の公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず著しく減少しつつあ…」で始まります。
  3. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年6月9日です。
  4. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第1条の次の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC1000000068
  • 本サイト収録公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC1000000068/1

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