公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第2条(定義)
この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条(定義)は、日本の公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規…」で始まります。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年6月9日です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条の前の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第1条です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条の次の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC1000000068 - 本サイト収録
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC1000000068/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。