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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の任務)

国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の任務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の任務とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条(国及び地方公共団体の任務)は、日本の公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。」で始まります。
  3. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年6月9日です。
  4. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条の前の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条です。
  6. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条の次の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC1000000068
  • 本サイト収録公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC1000000068/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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