公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第4条(活用についての配慮等)
- 国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
- 2.公衆浴場を経営する者は、前項の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
活用についての配慮等とは何ですか?
定義活用についての配慮等とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条(活用についての配慮等)は、日本の公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、…」で始まります。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年6月9日です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条の前の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条の次の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC1000000068 - 本サイト収録
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC1000000068/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。