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公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第5条(貸付けについての配慮)

  1. 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めるものとする。
  2. 2.前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に定められている条件及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。

この条文の基本情報

貸付けについての配慮とは何ですか?

定義貸付けについての配慮とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条(貸付けについての配慮)は、日本の公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を…」で始まります。
  3. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年6月9日です。
  4. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条の前の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第4条です。
  6. 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条の次の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC1000000068
  • 本サイト収録公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC1000000068/5

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