公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第6条(助成等についての配慮)
国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
助成等についての配慮とは何ですか?
定義助成等についての配慮とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第6条(助成等についての配慮)は、日本の公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第6条の条文原文は「国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年6月9日です。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第6条の前の条は公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC1000000068 - 本サイト収録
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC1000000068/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。