農住組合法施行令 第10条(自己資本の基準)
- 組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第一号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。
- 一当該組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
- 二当該組合の他の団体への払込済出資金の総額
- 2.前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
- 3.第一項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
この条文の基本情報
自己資本の基準とは何ですか?
定義自己資本の基準とは、農住組合法施行令第10条に定められた規定で、「組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第一号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第10条(自己資本の基準)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第10条の条文原文は「組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、第一号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第10条の前の条は農住組合法施行令第9条です。
- 農住組合法施行令第10条の次の条は農住組合法施行令第11条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/10
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