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農住組合法施行令 第11条(余裕金運用の基準)

  1. 組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
  2. 一銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金
  3. 二国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得
  4. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

この条文の基本情報

余裕金運用の基準とは何ですか?

定義余裕金運用の基準とは、農住組合法施行令第11条に定められた規定で、「組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法施行令第11条(余裕金運用の基準)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農住組合法施行令第11条の条文原文は「組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
  4. 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農住組合法施行令第11条の前の条は農住組合法施行令第10条です。
  6. 農住組合法施行令第11条の次の条は農住組合法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170
  • 本サイト収録農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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