農住組合法施行令 第15条(法第六十一条の政令で定める都市計画区域)
- 法第六十一条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
- 一地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の全部又は一部を含む都市計画区域
- 二法第六十一条各号に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
- 三第一号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
この条文の基本情報
法第六十一条の政令で定める都市計画区域とは何ですか?
定義法第六十一条の政令で定める都市計画区域とは、農住組合法施行令第15条に定められた規定で、「法第六十一条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第15条(法第六十一条の政令で定める都市計画区域)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第15条の条文原文は「法第六十一条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第15条の前の条は農住組合法施行令第14条です。
- 農住組合法施行令第15条の次の条は農住組合法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。