農住組合法施行令 第15条の2(飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)
- 法第六十八条第二項第二号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の地区に含まれる飛び農地を農地等として利用することが当該地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかの認定に当たつては、当該飛び農地が法第七条第二項第三号の交換分合(以下単に「交換分合」という。)で次の要件に該当するものの対象となることが予定されているかどうかにより判断するものとする。
- 一当該交換分合により、飛び農地についての所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
- 二当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないこと。
この条文の基本情報
飛び農地を組合の地区に含むことができる場合とは何ですか?
定義飛び農地を組合の地区に含むことができる場合とは、農住組合法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第六十八条第二項第二号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第15条の2(飛び農地を組合の地区に含むことができる場合)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第15条の2の条文原文は「法第六十八条第二項第二号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第15条の2の前の条は農住組合法施行令第15条です。
- 農住組合法施行令第15条の2の次の条は農住組合法施行令第16条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/15_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。