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農住組合法施行令 第16条(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)

  1. 組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第六十七条第一項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第四十八条第二項の規定による認可を含む。)に際しては、当該土地(農地以外の土地を除く。)が次の要件に該当する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第六十八条第三項に規定する組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判断するものとする。
  2. 一当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することが確実であると認められること。
  3. 二当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
  4. 三当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないこと。

この条文の基本情報

市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合とは何ですか?

定義市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合とは、農住組合法施行令第16条に定められた規定で、「組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第六十七条第一項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第四十八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法施行令第16条(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 農住組合法施行令第16条の条文原文は「組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第六十七条第一項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第四十八…」で始まります。
  3. 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
  4. 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農住組合法施行令第16条の前の条は農住組合法施行令第15条の2です。
  6. 農住組合法施行令第16条の次の条は農住組合法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170
  • 本サイト収録農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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