農住組合法施行令 第18条(大都市等の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第九十条の規定により指定都市又は中核市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされる事務のうち、法第十二条の規定により適用される土地改良法の規定により都道府県知事の権限に属する事務以外の事務とする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、農住組合法施行令第18条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第18条(大都市等の特例)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第18条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第18条の前の条は農住組合法施行令第17条です。
- 農住組合法施行令第18条の次の条は農住組合法施行令第19条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/18
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