農住組合法施行令 第7条(土地改良法施行令の適用)
組合が法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。
この条文の基本情報
土地改良法施行令の適用とは何ですか?
定義土地改良法施行令の適用とは、農住組合法施行令第7条に定められた規定で、「組合が法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第7条(土地改良法施行令の適用)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第7条の条文原文は「組合が法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う…」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第7条の前の条は農住組合法施行令第6条です。
- 農住組合法施行令第7条の次の条は農住組合法施行令第8条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。