農住組合法施行令 第6条(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)
法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を、法第十一条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については同令第七十四条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用とは何ですか?
定義都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用とは、農住組合法施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を、法第十一条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第6条(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第6条の条文原文は「法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を、法第十一条に…」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第6条の前の条は農住組合法施行令第5条です。
- 農住組合法施行令第6条の次の条は農住組合法施行令第7条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/6
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