農住組合法施行令 第5条(土地改良法の規定の準用についての読替規定)
法第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地改良法の規定の準用についての読替規定とは何ですか?
定義土地改良法の規定の準用についての読替規定とは、農住組合法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第5条(土地改良法の規定の準用についての読替規定)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第5条の条文原文は「法第十一条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み…」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第5条の前の条は農住組合法施行令第4条です。
- 農住組合法施行令第5条の次の条は農住組合法施行令第6条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/5
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