農住組合法施行令 第4条(土地区画整理法施行令の適用)
農住組合(以下「組合」という。)が法第七条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定を適用する。この場合において、同令第七十三条第四号中「施行者に対抗する」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)に対抗する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地区画整理法施行令の適用とは何ですか?
定義土地区画整理法施行令の適用とは、農住組合法施行令第4条に定められた規定で、「農住組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第4条(土地区画整理法施行令の適用)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第4条の条文原文は「農住組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第4条の前の条は農住組合法施行令第3条です。
- 農住組合法施行令第4条の次の条は農住組合法施行令第5条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/4
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