農住組合法施行令 第3条(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
法第八条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条第二項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。以下同じ。)」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と、同法第九十八条第三項中「施行者に」とあるのは「農住組合の組合員に」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地区画整理法の規定の適用についての読替規定とは何ですか?
定義土地区画整理法の規定の適用についての読替規定とは、農住組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第3条(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第3条の条文原文は「法第八条第一項の規定による土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定の適用については、同法第八条第一項(同法第十条第三項、第八十八条第一項及び第九十七条…」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第3条の前の条は農住組合法施行令第2条です。
- 農住組合法施行令第3条の次の条は農住組合法施行令第4条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/3
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