農住組合法施行令 第2条(農地の利用又は保全のため必要な事業)
法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。
この条文の基本情報
農地の利用又は保全のため必要な事業とは何ですか?
定義農地の利用又は保全のため必要な事業とは、農住組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第2条(農地の利用又は保全のため必要な事業)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第2条の条文原文は「法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第2条の前の条は農住組合法施行令第1条です。
- 農住組合法施行令第2条の次の条は農住組合法施行令第3条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/2
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