農住組合法施行令 第1条(土地の賃貸等の相手方)
- 農住組合法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国及び地方公共団体
- 二独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
- 三前二号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者
この条文の基本情報
土地の賃貸等の相手方とは何ですか?
定義土地の賃貸等の相手方とは、農住組合法施行令第1条に定められた規定で、「農住組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第1条(土地の賃貸等の相手方)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第1条の条文原文は「農住組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第1条の次の条は農住組合法施行令第2条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/1
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