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地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第3条(申出をした場合における長期給付に関する措置等)

  1. 第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者の退職年金等を受ける権利は、昭和五十六年九月三十日において消滅する。この場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より多いときは、組合は、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を、申出をした日の属する月の翌月から一年以内に一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
  2. 一申出をした者(遺族にあつては、その者に係る昭和五十六年改正法附則第七条に規定する更新組合員等であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において旧特別調達庁の職員期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる共済組合法の特例死亡一時金、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第二条若しくは第三条の規定による改正前の共済組合法若しくは施行法の退職一時金又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十七号。以下この号において「昭和四十八年改正法」という。)第二条若しくは第三条の規定による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族一時金に係る共済組合法附則第十八条の七第二項、昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の共済組合法第八十三条第二項第一号又は昭和四十八年改正法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十八条第二項に規定する金額
  3. 二申出をした者(遺族にあつては、その者に係る昭和五十六年改正法附則第七条に規定する更新組合員等であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
  4. 2.第一条第一項に規定する更新組合員等のうち申出をした者又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において旧特別調達庁の職員期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる昭和五十四年改正法第二条又は第三条の規定による改正前の共済組合法又は施行法の退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。

この条文の基本情報

申出をした場合における長期給付に関する措置等とは何ですか?

定義申出をした場合における長期給付に関する措置等とは、地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条(申出をした場合における長期給付に関する措置等)は、日本の地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条の条文原文は「第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。」で始まります。
  3. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の公布日は昭和56年9月29日です。
  4. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条の前の条は地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十六年政令第二百九十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000296
  • 本サイト収録地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十六年政令第二百九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000296/3

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