本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第2条(法第十条の政令で定める者)
法第十条の政令で定める者は、法第四条第一項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業を開始した者(国土交通大臣が、一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するためにその事業を行う者と認めたものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第十条の政令で定める者とは何ですか?
定義法第十条の政令で定める者とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める者は、法第四条第一項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十条の政令で定める者は、法第四条第一項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定…」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和56年11月5日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第1条です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000316 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000316/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。