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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第3条(法第十一条第一号の政令で定める資産)

法第十一条第一号の政令で定める資産は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等(第一条第一号に規定する軽微な事業規模の縮小等を除く。以下この条から第五条まで及び第七条において同じ。)の際に当該事業の用に供しており、かつ、当該事業規模の縮小等により不要となる船舶、建物、構築物その他の固定資産(土地及びその者が営む他の事業に利用されるものを除く。)で国土交通省令で定めるもの(以下「特定事業用資産」という。)とする。

この条文の基本情報

法第十一条第一号の政令で定める資産とは何ですか?

定義法第十一条第一号の政令で定める資産とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第一号の政令で定める資産は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第3条(法第十一条第一号の政令で定める資産)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第一号の政令で定める資産は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。」で始まります。
  3. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和56年11月5日です。
  4. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第3条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第2条です。
  6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第3条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000316
  • 本サイト収録本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000316/3

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