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広域臨海環境整備センター法施行令 第2条(法第十九条第二号イの政令で定める部分)

法第十九条第二号イの政令で定める部分は、地方公共団体が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により処理する産業廃棄物並びに同条第二項及び第三項の規定により処理する産業廃棄物のうち地方公共団体がその事務として焼却、破砕等の処理を行うことが適切であると認めて処理するものに係る部分とする。

この条文の基本情報

法第十九条第二号イの政令で定める部分とは何ですか?

定義法第十九条第二号イの政令で定める部分とは、広域臨海環境整備センター法施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条第二号イの政令で定める部分は、地方公共団体が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により処理する産業廃…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法施行令第2条(法第十九条第二号イの政令で定める部分)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行令に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法施行令第2条の条文原文は「法第十九条第二号イの政令で定める部分は、地方公共団体が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により処理する産業廃…」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域臨海環境整備センター法施行令第2条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行令第1条です。
  6. 広域臨海環境整備センター法施行令第2条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000330
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000330/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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