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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

広域臨海環境整備センター法施行令

  • 昭和五十六年政令第三百三十号・政令・公布 昭和56年11月30日・本則9条/附則19条
  • 略称:フェニックス計画法施行令・フェニックス法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法施行令の法令番号は昭和五十六年政令第三百三十号です。
  2. 広域臨海環境整備センター法施行令の法令種別は政令です。
  3. 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域臨海環境整備センター法施行令は全 28 条です。
  6. 広域臨海環境整備センター法施行令の内訳は本則 9 条、附則 19 条です。
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第2条(法第十九条第二号イの政令で定める部分)別タブで開く ›

法第十九条第二号イの政令で定める部分は、地方公共団体が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により処理する産業廃棄物並びに同条第二項及び第三項の規定により処理する産業廃棄物のうち地方公共団体がその事務として焼却、破砕等の処理を行うことが適切であると認めて処理するものに係る部分とする。

第4条(財産の管理及び処分)別タブで開く ›

法第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。

一暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。

二広域処理場の周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十八号に規定する海洋環境の保全等をいう。)に支障を及ぼさないこと。

三廃棄物による海面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。

第6条(法第二十七条第二項の政令で定める費用)別タブで開く ›

法第二十七条第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。

一広域処理場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの

二土地以外の広域処理場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの

2法第二十七条第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

第7条(残余の額の分配)別タブで開く ›

法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地の所有者であつた者(同項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(法第二条第一項各号に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第二十六条第一項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて法第二条第一項第一号に掲げる施設に係るもの及び当該土地に付合した施設(以下この項において「付合施設」という。)の所有者であつた者の建設費用等負担額であつて当該付合施設に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。竣

2法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち前項の土地以外の広域処理場に係る土地又は施設について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地又は施設に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。

3前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が法第二十六条第一項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。

第8条(財産の評価額)別タブで開く ›

法第二十七条第二項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。

一土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。

二土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

第9条(他の法令の準用)別タブで開く ›

次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

一港湾法第三十七条第三項及び第四項、第三十八条の二第一項、第九項及び第十項並びに第五十六条の三第三項から第五項まで

二海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十条第七項並びに第四十一条第四項及び第五項

三絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条

四不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)

五登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条

六不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)

七船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)

2前項第五号の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備センターの役員又は職員」とする。

3勅令及び政令以外の命令であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。

2法附則第三条第二項において準用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律附則第四条第六項又は港湾法附則第十二項の政令で定める場合は、それぞれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)附則第三条第四項又は港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)附則第七項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十一条第一項及び第三項、第二十五条並びに附則第三条から第十二条までの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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