広域臨海環境整備センター法施行令 第5条(法第二十七条第二項の政令で定める期間)
竣竣竣
この条文の基本情報
法第二十七条第二項の政令で定める期間とは何ですか?
定義法第二十七条第二項の政令で定める期間とは、広域臨海環境整備センター法施行令第5条に定められた規定で、「竣竣竣」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行令第5条(法第二十七条第二項の政令で定める期間)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行令に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第5条の条文原文は「竣竣竣」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第5条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行令第4条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第5条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行令第6条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000330 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000330/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。