広域臨海環境整備センター法施行令 第4条(財産の管理及び処分)
- 法第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
- 一暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
- 二広域処理場の周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十八号に規定する海洋環境の保全等をいう。)に支障を及ぼさないこと。
- 三廃棄物による海面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
この条文の基本情報
財産の管理及び処分とは何ですか?
定義財産の管理及び処分とは、広域臨海環境整備センター法施行令第4条に定められた規定で、「法第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行令第4条(財産の管理及び処分)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行令に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第4条の条文原文は「法第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第4条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行令第3条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第4条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行令第5条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000330 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000330/4
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