広域臨海環境整備センター法施行令 第6条(法第二十七条第二項の政令で定める費用)
- 法第二十七条第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
- 一広域処理場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
- 二土地以外の広域処理場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
- 2.法第二十七条第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
この条文の基本情報
法第二十七条第二項の政令で定める費用とは何ですか?
定義法第二十七条第二項の政令で定める費用とは、広域臨海環境整備センター法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十七条第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法施行令第6条(法第二十七条第二項の政令で定める費用)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行令に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第6条の条文原文は「法第二十七条第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第6条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行令第5条です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第6条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行令第7条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000330 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000330/6
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