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広域臨海環境整備センター法施行令 第7条(残余の額の分配)

  1. 法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地の所有者であつた者(同項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(法第二条第一項各号に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第二十六条第一項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて法第二条第一項第一号に掲げる施設に係るもの及び当該土地に付合した施設(以下この項において「付合施設」という。)の所有者であつた者の建設費用等負担額であつて当該付合施設に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。竣
  2. 2.法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち前項の土地以外の広域処理場に係る土地又は施設について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地又は施設に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
  3. 3.前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が法第二十六条第一項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。

この条文の基本情報

残余の額の分配とは何ですか?

定義残余の額の分配とは、広域臨海環境整備センター法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法施行令第7条(残余の額の分配)は、日本の広域臨海環境整備センター法施行令に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法施行令第7条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対…」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域臨海環境整備センター法施行令第7条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行令第6条です。
  6. 広域臨海環境整備センター法施行令第7条の次の条は広域臨海環境整備センター法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000330
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000330/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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