広域臨海環境整備センター法施行令 第9条(他の法令の準用)
- 次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
- 一港湾法第三十七条第三項及び第四項、第三十八条の二第一項、第九項及び第十項並びに第五十六条の三第三項から第五項まで
- 二海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十条第七項並びに第四十一条第四項及び第五項
- 三絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
- 四不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
- 五登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
- 六不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
- 七船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)
- 2.前項第五号の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備センターの役員又は職員」とする。
- 3.勅令及び政令以外の命令であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、広域臨海環境整備センター法施行令第9条に定められた規定で、「次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 広域臨海環境整備センター法施行令第9条の条文原文は「次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法施行令の公布日は昭和56年11月30日です。
- 広域臨海環境整備センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法施行令第9条の前の条は広域臨海環境整備センター法施行令第8条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000330 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000330/9
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