放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第1条(届出を要する放射性同位元素等)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下この条において「令」という。)第十七条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下次項において「規則」という。)第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等とする。
- 2.令第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十七条の内閣府令で定める特定放射性同位元素は、規則第十八条の三第一項第二号又は第三号に規定する放射性同位元素等に該当する特定放射性同位元素(同項第二号に規定する放射性同位元素等に該当するものにあつては、規則第二十四条の二の八第一項の表第一号の上欄に掲げるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
届出を要する放射性同位元素等とは何ですか?
定義届出を要する放射性同位元素等とは、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条(届出を要する放射性同位元素等)は、日本の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条の条文原文は「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。」で始まります。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和56年5月16日です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条の次の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030 - 本サイト収録
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002030/1
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