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放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第2条(届出の手続)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
  3. 3.第一項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。
  4. 一当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合1当該運搬の開始日の一週間前の日2
  5. 二前号の場合以外の場合1当該運搬の開始日の二週間前の日2
  6. 4.第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

この条文の基本情報

届出の手続とは何ですか?

定義届出の手続とは、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条(届出の手続)は、日本の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条の条文原文は「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和56年5月16日です。
  4. 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条の前の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第1条です。
  6. 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条の次の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030
  • 本サイト収録放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002030/2

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