放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第3条(指示)
- 法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一放射性同位元素等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度
- 二伴走車の配置
- 三放射性同位元素等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離
- 四駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)場所及び駐車時の措置
- 五放射性同位元素等の積卸し又は一時保管をする場所
- 六見張人の配置その他放射性同位元素等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
- 七放射性同位元素等の車両への積載方法
- 八警察機関への連絡
- 九前条第四項の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯
- 十放射性同位元素等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
- 十一前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、放射性同位元素等の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項
- 2.法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な事項とする。
- 3.法第十八条第六項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による指示は、前条第一項の届出を受理した公安委員会が別記様式第二の指示書を当該届出をした者に交付して行うものとする。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条(指示)は、日本の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和56年5月16日です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の前の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第2条です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の次の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030 - 本サイト収録
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002030/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。