放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第4条(運搬に関する検査)
法第十八条第八項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保(当該放射性同位元素等に特定放射性同位元素を含むときは、保安及び当該特定放射性同位元素の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
運搬に関する検査とは何ですか?
定義運搬に関する検査とは、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第十八条第八項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条(運搬に関する検査)は、日本の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第十八条第八項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和56年5月16日です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の前の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の次の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030 - 本サイト収録
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002030/4
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