放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第5条(公安委員会への報告)
- 法第三十一条の二の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬において生じたものに限る。)とする。
- 一放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じること。
- 二放射性同位元素等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。
- 三特定放射性同位元素の運搬が妨害されること。
- 四放射性同位元素等の漏えいが生じること。
- 五前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが認められること。
- 2.法第三十一条の二の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。
- 3.法第三十一条の二の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者であつて法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公安委員会への報告とは何ですか?
定義公安委員会への報告とは、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第三十一条の二の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条(公安委員会への報告)は、日本の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第三十一条の二の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和56年5月16日です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条の前の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条の次の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030 - 本サイト収録
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002030/5
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