放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第6条(報告徴収)
法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。)又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。
この条文の基本情報
報告徴収とは何ですか?
定義報告徴収とは、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条(報告徴収)は、日本の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和56年5月16日です。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条の前の条は放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030 - 本サイト収録
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002030/6
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