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社会生活基本調査規則 第10条(調査の方法及び期間)

  1. 社会生活基本調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。
  2. 一調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに第十二条第三項第二号において同じ。)が識別符号を記載した書類を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び総務大臣が調査世帯の世帯員又は世帯主若しくはこれに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
  3. 二調査員が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集する方法
  4. 三調査員が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び都道府県知事が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
  5. 2.前項の規定による調査は、実施年の十月八日から翌月九日までの間において行う。

この条文の基本情報

調査の方法及び期間とは何ですか?

定義調査の方法及び期間とは、社会生活基本調査規則第10条に定められた規定で、「社会生活基本調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会生活基本調査規則第10条(調査の方法及び期間)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
  2. 社会生活基本調査規則第10条の条文原文は「社会生活基本調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。」で始まります。
  3. 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
  4. 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会生活基本調査規則第10条の前の条は社会生活基本調査規則第9条です。
  6. 社会生活基本調査規則第10条の次の条は社会生活基本調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038
  • 本サイト収録社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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