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社会生活基本調査規則 第11条(期間の変更)

  1. 都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第一項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
  3. 3.総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

この条文の基本情報

期間の変更とは何ですか?

定義期間の変更とは、社会生活基本調査規則第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会生活基本調査規則第11条(期間の変更)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
  2. 社会生活基本調査規則第11条の条文原文は「都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
  4. 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会生活基本調査規則第11条の前の条は社会生活基本調査規則第10条です。
  6. 社会生活基本調査規則第11条の次の条は社会生活基本調査規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038
  • 本サイト収録社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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