社会生活基本調査規則 第12条(報告の義務及び方法)
- 社会生活基本調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十歳未満の世帯員が、同項第三号に掲げる事項については調査世帯の十歳以上の世帯員が、同項第四号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第五号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
- 2.調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
- 3.前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる社会生活基本調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
- 一第十条第一項第一号に掲げる方法調査世帯の世帯員又は世帯主若しくはこれに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
- 二第十条第一項第二号に掲げる方法調査票に記入し、及び調査員による当該調査票の取集に応じる方法
- 三第十条第一項第三号に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出する方法
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、社会生活基本調査規則第12条に定められた規定で、「社会生活基本調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十歳未満の世…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第12条(報告の義務及び方法)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第12条の条文原文は「社会生活基本調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十歳未満の世…」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第12条の前の条は社会生活基本調査規則第11条です。
- 社会生活基本調査規則第12条の次の条は社会生活基本調査規則第13条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/12
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