社会生活基本調査規則 第14条(結果の公表)
総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
この条文の基本情報
結果の公表とは何ですか?
定義結果の公表とは、社会生活基本調査規則第14条に定められた規定で、「総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第14条(結果の公表)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第14条の条文原文は「総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第14条の前の条は社会生活基本調査規則第13条です。
- 社会生活基本調査規則第14条の次の条は社会生活基本調査規則第15条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/14
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