社会生活基本調査規則 第2条(調査の目的)
社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、社会生活基本調査規則第2条に定められた規定で、「社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第2条(調査の目的)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第2条の条文原文は「社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第2条の前の条は社会生活基本調査規則第1条です。
- 社会生活基本調査規則第2条の次の条は社会生活基本調査規則第3条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。