社会生活基本調査規則 第3条(定義)
- この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
- 2.前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
- 3.第一項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
- 一第一項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
- 二ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
- 三前二号に該当しない単身者
- 4.この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
- 5.この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、社会生活基本調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第3条(定義)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第3条の条文原文は「この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第3条の前の条は社会生活基本調査規則第2条です。
- 社会生活基本調査規則第3条の次の条は社会生活基本調査規則第4条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/3
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