社会生活基本調査規則 第4条(調査日)
社会生活基本調査は、直前の社会生活基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月二十日(第六条第一項第三号ヌに掲げる事項にあっては、同日を含む九日間のうち、次条の総務大臣の指定する調査区ごとに、総務大臣の定める方法により総務省統計局長が定める日)現在によって行う。
この条文の基本情報
調査日とは何ですか?
定義調査日とは、社会生活基本調査規則第4条に定められた規定で、「社会生活基本調査は、直前の社会生活基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第4条(調査日)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第4条の条文原文は「社会生活基本調査は、直前の社会生活基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第4条の前の条は社会生活基本調査規則第3条です。
- 社会生活基本調査規則第4条の次の条は社会生活基本調査規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/4
社会生活基本調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。