社会生活基本調査規則 第5条(調査の対象)
社会生活基本調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。
この条文の基本情報
調査の対象とは何ですか?
定義調査の対象とは、社会生活基本調査規則第5条に定められた規定で、「社会生活基本調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第5条(調査の対象)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第5条の条文原文は「社会生活基本調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第5条の前の条は社会生活基本調査規則第4条です。
- 社会生活基本調査規則第5条の次の条は社会生活基本調査規則第6条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。