社会生活基本調査規則 第6条(調査事項等)
- 社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。以下「調査事項」という。)を調査する。
- 一全ての世帯員に関する事項
- 一出生の年月又は年齢
- 二世帯主との続柄
- 三在学、卒業等教育又は保育の状況
- 二十歳未満の世帯員に関する事項
- 三十歳以上の世帯員に関する事項
- 一氏名
- 二男女の別
- 三配偶の関係
- 四ふだんの健康状態
- 五スポーツ活動の状況
- 六学習・研究活動の状況
- 七趣味・娯楽活動の状況
- 八社会的活動の状況
- 九旅行・行楽の状況
- 十生活行動の種類別時間
- 四十五歳以上の世帯員に関する事項
- 一慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
- 二日常生活への支障の程度
- 三介護の状況
- 四就業状態
- 五就業希望の状況
- 六仕事の種類
- 七従業上の地位
- 八勤務形態
- 九年次有給休暇の取得日数
- 十所属の企業全体の従業者数
- 十一ふだんの一週間の就業時間
- 十二希望する一週間の就業時間
- 十三仕事からの年間収入
- 五世帯に関する事項
- 一世帯の種類
- 二十歳未満の世帯員数
- 三十歳以上の世帯員数
- 四世帯の年間収入
- 五不在者の有無
- 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査事項等とは何ですか?
定義調査事項等とは、社会生活基本調査規則第6条に定められた規定で、「社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第6条(調査事項等)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第6条の条文原文は「社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第6条の前の条は社会生活基本調査規則第5条です。
- 社会生活基本調査規則第6条の次の条は社会生活基本調査規則第7条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。