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社会生活基本調査規則 第6条(調査事項等)

  1. 社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。以下「調査事項」という。)を調査する。
  2. 一全ての世帯員に関する事項
  3. 一出生の年月又は年齢
  4. 二世帯主との続柄
  5. 三在学、卒業等教育又は保育の状況
  6. 二十歳未満の世帯員に関する事項
  7. 三十歳以上の世帯員に関する事項
  8. 一氏名
  9. 二男女の別
  10. 三配偶の関係
  11. 四ふだんの健康状態
  12. 五スポーツ活動の状況
  13. 六学習・研究活動の状況
  14. 七趣味・娯楽活動の状況
  15. 八社会的活動の状況
  16. 九旅行・行楽の状況
  17. 十生活行動の種類別時間
  18. 四十五歳以上の世帯員に関する事項
  19. 一慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
  20. 二日常生活への支障の程度
  21. 三介護の状況
  22. 四就業状態
  23. 五就業希望の状況
  24. 六仕事の種類
  25. 七従業上の地位
  26. 八勤務形態
  27. 九年次有給休暇の取得日数
  28. 十所属の企業全体の従業者数
  29. 十一ふだんの一週間の就業時間
  30. 十二希望する一週間の就業時間
  31. 十三仕事からの年間収入
  32. 五世帯に関する事項
  33. 一世帯の種類
  34. 二十歳未満の世帯員数
  35. 三十歳以上の世帯員数
  36. 四世帯の年間収入
  37. 五不在者の有無
  38. 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、社会生活基本調査規則第6条に定められた規定で、「社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会生活基本調査規則第6条(調査事項等)は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
  2. 社会生活基本調査規則第6条の条文原文は「社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。」で始まります。
  3. 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
  4. 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会生活基本調査規則第6条の前の条は社会生活基本調査規則第5条です。
  6. 社会生活基本調査規則第6条の次の条は社会生活基本調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038
  • 本サイト収録社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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