社会生活基本調査規則 第7条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会生活基本調査規則第7条は、日本の社会生活基本調査規則に含まれる条文です。
- 社会生活基本調査規則第7条の条文原文は「削除」で始まります。
- 社会生活基本調査規則の公布日は昭和56年5月28日です。
- 社会生活基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会生活基本調査規則第7条の前の条は社会生活基本調査規則第6条です。
- 社会生活基本調査規則第7条の次の条は社会生活基本調査規則第8条です。
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- 正式書式
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002038 - 本サイト収録
社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002038/7
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