中継器に係る技術上の規格を定める省令 第1条(趣旨)
この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第1条(趣旨)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。」で始まります。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第1条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条です。
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- 正式書式
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018 - 本サイト収録
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/1
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