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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一火災報知設備1火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しくはGR型受信機で構成されたもの(中継器を設けないものにあつては、中継器を除く。)又はこれらのものにP型発信機若しくはT型発信機が付加されたもの、並びに火災の発生を消防機関に手動により報知する設備であつて、M型発信機及びM型受信機で構成されたものをいう。2
  3. 二ガス漏れ火災警報設備1燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。)又は自然発生する可燃性ガス(以下「ガス」という。)の漏れを検知し、防火対象物の関係者又は利用者に警報する設備であつて、ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)及び受信機又は検知器、中継器及び受信機で構成されたものに警報装置を付加したもの(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第三十四条の四各号に規定するものを除く。)をいう。2
  4. 三感知器1火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。2
  5. 2.3_2 無線式感知器1感知器等規格省令第二条第十九号の四に規定するものをいう。2
  6. 四発信機1感知器等規格省令第二条第二十号に規定するものをいう。2
  7. 3.4_2 無線式発信機1感知器等規格省令第二条第二十三号の二に規定するものをいう。2
  8. 五検知器1ガス漏れを検知し、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するもの又はガス漏れを検知し、ガス漏れの発生を音響により警報するとともに、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するものをいう。2
  9. 六中継器1火災信号(感知器等規格省令第二条第二十七号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号、火災情報信号(感知器等規格省令第二条第二十八号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号又は設備作動信号を受信し、これらを信号の種別に応じて、次に掲げるものに発信するものをいう。2
  10. 4.6_2 アナログ式中継器1火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信するものであつて、当該火災情報信号を他の中継器、受信機又は消火設備等に発信するものをいう。2
  11. 5.6_3 無線式中継器1無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を発信又は受信するものをいう。2
  12. 七受信機1受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号。次号において「受信機規格省令」という。)第二条第七号に規定するものをいう。2
  13. 6.7_2 無線式受信機1受信機規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。2
  14. 八警報装置1ガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置をいう。2
  15. 九火災表示信号1火災情報信号の程度に応じて、火災表示を行う温度又は濃度を固定する装置(以下「感度固定装置」という。)により処理される火災表示をする程度に達した旨の信号をいう。2
  16. 十ガス漏れ信号1ガス漏れが発生した旨の信号をいう。2
  17. 十一設備作動信号1消火設備等が作動した旨の信号をいう。2
  18. 十二自動試験機能1火災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による火災報知設備に係る試験機能をいう。2
  19. 十三遠隔試験機能1感知器に係る機能が適正に維持されていることを、当該感知器の設置場所から離れた位置において確認することができる装置による試験機能をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第1条です。
  6. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018
  • 本サイト収録中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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