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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第3条(構造及び機能)

  1. 中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
  3. 二耐久性を有すること。
  4. 三水滴が浸入しにくいこと。
  5. 四ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
  6. 五腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
  7. 六不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
  8. 七配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
  9. 八部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
  10. 九充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
  11. 十定格電圧が六十ボルトを超える中継器の金属製外箱には、接地端子を設けること。
  12. 十一地区音響装置を鳴動させる中継器は、受信機において操作しない限り、鳴動を継続させること。
  13. 十二火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号に影響を与えるおそれのある操作機構を設けないこと。
  14. 十三蓄積式のものにあつては、次に定めるところによること。
  15. 十四アナログ式中継器であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。
  16. 十五中継器であつて、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
  17. 十六無線式中継器にあつては、次によること。
  18. 2.検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器のうち、次の各号に掲げる方式を用いるものは、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
  19. 一外部負荷に電力を供給する方式の中継器1電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したとき、受信機に当該保護装置が作動した旨の信号を自動的に送ること。2
  20. 二信号回路の回線以外から電力を供給される方式の中継器1火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号を受信機に発信するものにあつては、電力の供給が停止したとき、受信機にその旨の信号を自動的に送ること。2
  21. 3.検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
  22. 一主電源回路の両線及び予備電源回路の一線に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、主電源が停止したときにあつては主電源が停止した旨、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送ること。
  23. 二主電源は、五の警戒区域(受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している中継器にあつては、当該負荷に、当該中継器に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの)又は監視状態にあるときの負荷のうち、いずれか大きい方の負荷(消火設備等からの設備作動信号を受信する機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷)に連続して耐える容量を有すること。
  24. 三予備電源を設けること。ただし、ガス漏れ火災警報設備に使用する中継器にあつては、この限りでない。
  25. 4.検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)のうち、外部負荷に電力を供給する方式を用いるものの構造及び機能は、当該電力を供給する回路に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送るものでなければならない。

この条文の基本情報

構造及び機能とは何ですか?

定義構造及び機能とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条(構造及び機能)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条です。
  6. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018
  • 本サイト収録中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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