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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第3条の2(中継器の送受信機能)

  1. 中継器(アナログ式中継器を除く。)は、感知器、発信機若しくは他の中継器から発せられた火災信号、他の中継器から発せられた火災表示信号又は検知器若しくは他の中継器から発せられたガス漏れ信号を、共通又は固有の信号として受信したとき、信号の種別に応じて、これらの信号を確実に発信する機能を有するものでなければならない。
  2. 2.アナログ式中継器は、感知器又は他のアナログ式中継器から発せられた火災情報信号を受信したとき、感度設定装置を有するものにあつては第二条第六号の二に規定する火災表示又は注意表示を行う旨の信号を、感度設定装置を有しないものにあつては当該火災情報信号を、確実に発信する機能を有するものでなければならない。
  3. 3.中継器のうち、設備作動信号を受信するものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
  4. 一設備作動信号を受信したとき、その旨の信号を自動的に発信すること。
  5. 二前号の信号を受信機に発する場合には、前二項に規定する信号と識別できること。
  6. 4.中継器は、二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を同時に受信したとき、前三項に定める発信を確実に行うものでなければならない。

この条文の基本情報

中継器の送受信機能とは何ですか?

定義中継器の送受信機能とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2に定められた規定で、「中継器(アナログ式中継器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2(中継器の送受信機能)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2の条文原文は「中継器(アナログ式中継器を除く。」で始まります。
  3. 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
  6. 中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の2の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018
  • 本サイト収録中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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